金銭貸借をめぐる貸金業者と消費者とのトラブルは以前からありましたが、バブル経済破綻後に不況の影響もあってカードローンなどの利用者の増加に比例してトラブルも増え続け、これに伴い、2006年頃から当時の政権与党であった自民党と金融庁との協議に入りましたが、最も議論が白熱したのはいわゆる「グレーゾーン金利」です。
これを廃止するか否かで与党内でもかなり激しい対立があったといわれています。
規制強化を主張する意見と、例外措置を設けての現状維持との意見に分かれましたが、世論やマスコミ等はいずれも規制強化に賛成で、ついに翌年の2007年暮れには大幅な法改正が施行されることとなり、各業者は同法を適用した対応策を迫られることとなったわけです。
法改正の白眉となっていた「グレーゾーンの廃止」も同法に盛り込まれ、2年半の猶予期間を置いて2010年6月から施行となりました。
これにより、それまで矛盾が指摘されていた、利息制限法所定の制限利率(15%?20%)と出資法所定の上限利率(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象となったわけです。
この法改正によって、銀行も含む金融業界の業界再編と統廃合が一気に進むこととなりました。